競り売り届出
競り売りとは、売買の方法の1つで、「複数の買手に価格を競争させて行う」ものを言い、一般には、オークションと呼ばれているものです。
古物商の許可を受けた方が、古物市場以外の場所で、競り売りを行う場合は、その都度、届出が必要です。
また、自分のウェブサイトで古物を売却する際に、競り売りの方法で行う場合も、URL届出とは別に、競り売りの届出が必要になります。
※古物市場主、古物競りあっせん業者は、競り売りの届出は必要ありません。古物競りあっせん業(オークションサイト)に出品する場合も必要ありません。
- 届出場所
競り売りを行う場所の所在地を管轄する警察署の防犯係
- 手数料
無料
- 届出期限
競り売りを行う日から3日前
- 必要書類
競り売り届出書(通常用とインターネット用あり)
開催場所、出品物や営業形態等を確認できる資料。
古物商許可証